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【基礎知識】会社設立時の役員構成について

【基礎知識】会社設立時の役員構成について

【基礎知識】会社設立時の役員構成について


会社設立時にはどういった役員構成にするかを決め、役員を設置する必要があります。

この役員とはそもそもどういった存在なのか、また役員構成はどの様に定めるかをご紹介していきます。




役員とは?

役員とは会社全体の方針決定監督を行う組織上位の役職です。
役員は取締役・会計参与・監査役の大きく3種類に分けられます。
これらは一般的には経営陣経営幹部などとも呼ばれます。

役員は法律上でも社員(従業員)と扱われなくなり、役員という肩書きになります。
給与ルールなども異なってきますので、もし一般社員を役員にする場合は一度会社を退職してもらう必要があります。


取締役

取締役は、主に会社の業務における決定管理を最上位で行う存在です。
細かな権限などは会社によって異なりますが、基本的には会社内で最も発言力や決定権が強くなります。

また取締役の中から「代表取締役」を定める事もできます。
代表取締役は取締役の中でも更に上位の権限を持つ存在です。
代表取締役は一人だけでなく複数人設置することも出来ます。


会計参与

会計参与


会計参与は、財務諸表など会計書類を作成したり会計面の補佐を行ったりと、会社の会計面を監督する存在です。

会計参与は法律上、公認会計士・税理士・監査法人など会計分野の専門家の中から選ぶ必要があります。




監査役

監査役は役員の業務を監視する存在です。
役員(取締役、会計参与)の業務執行を第3者の立場で監視し、役員の行いに不正や間違いがないかを監督します。
社外の専門家などを監査役として定めるケースもあります。


会長、社長、専務などは?

会社には会長、社長、専務といった役職があります。
これはあくまでその会社内のみのルールで定めた役職の上下です。
法律上では、組織の上下構成は役員一般社員かに分かれます。

例えば取締役の人間を専務と定めた場合、その人は取締役としての権限と会社内での専務の権限を併せ持ちます。
単に一般社員を専務と定めただけであれば、その人は会社内での専務の権限までしか持ちません。


役員構成の決め方

役員構成の決め方

会社を設立する場合は、会社登記の際に役員構成を決める必要があります。

最低限、取締役を1人決めれば会社設立は可能ですので、1人で会社を立ち上げる場合は自分を取締役とする形になります。

複数人で会社を立ち上げる場合も、取締役の人数に上限はありませんので全員を取締役とする事も可能です。

なお上場を見込んで取締役会を設置する、会社が大きくなり業務が複雑化してくると会計参与や監査役が必要になってきます。
例えば、取締役会を設置する場合は、取締役3名+監査役の設置が必要条件となります。

役員や役員構成にはこの様な意味があります。
単独での起業の場合は、あまり深く悩む必要はありません。
ただ役員はそれ特有の権限を持ちますので、大掛かりな組織となる場合はよく権限などを理解した上で役員構成を練る必要があります。

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