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起業の第一歩、会社定款の意味と作り方について

起業の第一歩、会社定款の意味と作り方について

会社定款(※以降、定款)は皆さんご存知ですか?

これは会社の憲法に値するもので、会社設立上絶対に作成しなくてはならない書類です。
読み方は「ていかん」と言います。

この定款について、その意味と作り方を詳しく紹介していきます。

定款とは?

定款とは会社の憲法の様なものです。
会社を営む上で、最も重要となる事項について記載します。

定款を作成しないと、そもそも会社設立ができませんし、内容や書き方次第でその後の会社運営に影響やトラブルを生みます ので、
注意して作成する必要があります。

定款は会社登記などより先で、会社設立において最初に作らなくてはならない書類です。

記載内容も重要なものが多いので、会社設立ではまずこの定款に記入する内容をしっかりと
精査することが大切です。


定款にはどういった事を記入する?


定款に書く内容は「絶対的記載事項」、「相対的記載事項」、
「任意的記載事項」の3パターンにわかれます。
「絶対的記載事項」は定款作成時に絶対に記入する必要がある>
事項。
目的、会社名称、所在地、出資に関する規定などです。

特に目的は会社の存在を意味するものなので注意が必要です。
下手に書くと望んだ事業が行えないなどトラブルに発展します。

「相対的記載事項」は記入必須ではないが、記入する事で効力が発生する事項です。
株式や株式総会に関する規定、取締役会や理事会に関する規定などを記入します。

「任意的記載事項」は定款に記入しても必ずしも効力が発生する訳ではありません。
逆に、記入しなくても効力が発生させられる場合もありますが、あえて定款に記入しておくべき会社の
特別な規定やルールなどについて記入する事項です。

例としては社員の規定などが上げられます。
なお定款の記入事項項目は、株式会社か合同会社かなど会社のタイプによっても変わってきます。

自分の会社に合った形式で作成しましょう。


作り方と提出先は?

作り方については、インターネットなどで雛形サンプルを簡単に入手することができますが、自分の会社にアレンジするのはやはり難しく、 公証人役場などで認証を受けられないケースも目立ちます。

初めて起業される方は『会社設立』を多く手掛けている専門家などに任せた方が良いでしょう。

最近は料金的にも安く、電子定款などを依頼すれば自分で作成するより安く出来上がることもあります。
作成後は最寄りの「公証人役場」に作成した書類を提出します。
内容に問題がないかチェックされ、承認されれば定款の作成については終わりです。

定款は会社設立時になくてはならない重要なものです。
定款の作成自体は必要事項を記入するだけなのでさほど難しくなく、時間も掛かりませんが、
やはり記載する内容は十分に考慮する必要があります。

とくに「絶対的記載事項」は会社設立を祈願した段階からしっかりと練るようにしましょう。

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