MENU
お電話でのお問い合わせはこちら0120-097-888 【受付時間】9:00~18:00(土日祝を除く)

起業前に知っておきたい、種類株式・種類株主とは?

起業前に知っておきたい、種類株式・種類株主とは?

起業前に知っておきたい、種類株式・種類株主とは?


「種類株式」、「種類株主」という言葉はご存知でしょうか。
あまり世間には浸透していない言葉ですが、これは株式の一つの
パターンです。

株式会社を運営する上ではいずれ関わることになる知識かと思い
ますので、会社設立を考えている方はこの機会に知っておき
ましょう。



種類株式、種類株主とは?

株式には一般的に売買される「普通株式」と、特殊な性質の「種類株式」の大きくわけて2つのタイプあります。

種類株式とは剰余金の配当及びその他の権利の内容(会社法第108条1項各号参照)が異なる2種類以上の株式を
発行した場合のものを指します。

簡単に言えば、普通株式とは異なる性質を持つ株式を発行した場合それが種類株式として扱われるのです。
この種類株式を保有している方を「種類株主」と呼びます。


種類株式の一覧

起業前に知っておきたい、種類株式・種類株主とは?

種類株式は、以下のような株式があります。

■種類株式のタイプ
優先株式・・・配当などの待遇ルールを優位にした株式
劣後株式・・・配当などの待遇ルールを劣勢にした株式
混合株式・・・優先株式と劣後株式の混合型。
条件次第で優位になったり劣勢になったりする株式。
多数議決権株式・・・議決権のルールを優位にした株式
議決権制限株式・・・議決権のルールが一部(全部)制限される株式。
功労株・・・会社設立や発展に貢献した者に与えられる株式
新株予約権付株式・・・新株予約権が付与された株式

この他にもまだまだありますが、普通株式以外の株式が種類株式と覚えておけば間違いありません。
なお普通株式の性質は以下になります。
普通株式・・・待遇、議決権などの内容が平等な株式。
1株あたりの配当や議決権の強さは同じ。


種類株式を発行する意味

起業前に知っておきたい、種類株式・種類株主とは?

会社側が種類株式を発行する意味は、議決権のルールを変え株主の意向で経営を左右されないようにする、敵対的買収を防ぐなどの目的があります。

他にも余剰金や配当のルールを変えることで、株主である経営陣や社員の待遇を良くするという目的もあります。

また優先株式などの種類株式は、その金銭待遇の良さから投機面でのメリットが大きく、より多くの投資家を呼び込むのにも一役買います。

種類株式はどうやって発行する?

種類株式を発行するには、株主総会で合意を得る必要があります。
種類株式のタイプによっては、株主全員に通達し合意を得る必要があります。

合意が成された場合は、会社定款を変更登記したうえで発行します。
会社規模や発行株式数が大きくなると、種類株式への移行に手間が掛かる場合もありますので注意が必要です。
なお種類株式のタイプによっては、会社設立の段階で発行することも可能です。

種類株式はややコアな特性を持ちますが、利用の仕方次第で経営を上手く進めるための武器ともなりえます。
将来株式会社を設立しようと考えている方は、経営戦略の一つ手段として覚えておきましょう。

お電話でのお問い合わせはこちら0120-097-888 【受付時間】9:00~18:00(土日祝を除く)

PAGE TOP
PAGE TOP